自由診療と医療費控除

所得税の医療費控除は、一般的に「保険診療」のみが控除の対象と認識されることが多いですが、歯科診療では「自由診療」でも、多くの治療が医療費控除の対象となります。 例えば・・・

  • 歯周病治療
  • 虫歯治療
  • インプラント
  • 発育段階にある子供の歯列矯正
  • 成人の噛み合わせ改善のための歯列矯正

などです。
また、医療費控除対象となる治療のための通院に要した公共交通機関(バス、電車等)の運賃なども医療費控除の対象となります。
※美容目的の歯列矯正や歯のホワイトニングなどは医療費控除の対象外です。

1/1~12/31の1年間に支払った医療費のうち10万円を超えた分が対象で、ご自身の医療費の他、扶養家族の分も合算して申告することができますので、ご家族全員分の医療費の領収書と交通費を毎年集めておくようにしましょう。

医療費控除の申告は年末調整では行なえず、確定申告をする必要があり、下記のいずれかの方法で、前年分を翌年の2/16~3/15の間に住所地の税務署へ提出します。

  • 税務署窓口へ提出する方法の他、時間外でも収受箱へ投函することで提出可能
  • 郵送で提出の場合は、3/15の消印まで有効
  • e-Taxで送信

以前は医療費の領収書も提出が必要でしたが、平成29年分の確定申告から「医療費控除の明細書」を添付することで領収書の提出が不要となりました。(但し自宅で5年間原本の保存が必要です)

e-Taxで簡単にいつでも申告ができるようになっていますので、面倒に思わずご家族皆さんの領収書を保管しておいて、医療費控除を利用しましょう。

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川越市の自由診療歯科医院
関口歯科 《歯周病・根管治療・入れ歯》
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町4-21
TEL 049-243-1464
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